以前、ふぐマガでも取り上げた「大阪のふぐ規制条例が70年ぶりに改正!」というニュースの続報です。
2018年4月1日から、ふぐの販売・調理などに関する規制「大阪府ふぐ処理業などの規制に関する条例」が改正され、有毒部位を取り除いたふぐの切り身が許可不要で販売可能となりました。
全国のふぐ消費量の約60パーセントを占め、日本一のふぐ消費地といわれている大阪では、今回の改正によってふぐの食文化のさらなる発展が期待されています。
全国でも厳しい?! これまでの大阪のふぐ規制条例
ふぐの調理や販売は、厚生労働省が定めた食品衛生法で厳しく規制され、さらに都道府県ごとに禁止事項を条例で定めています。
これまで大阪府が定めていた条例では、飲食店や販売店でふぐを取り扱う場合、肝や卵巣などの有毒部位の除去や、処理した切り身の調理や販売にも府の許可が必要となっていました。
さらに、府主催のふぐ取り扱いに関する講習を受けた資格者1人を、売り場などに配置しなければならないなどの規制が行われていました。
これらの大阪府の条例は、全国の中でも特に規制が厳しいといわれていました。
大阪ふぐ規制条例改定! 一般の飲食店で提供可能に
今回の「大阪府ふぐ処理業などの規制に関する条例」改正によって、有毒部位の除去は一切しない場合(切り身を扱う場合など)は許可が不要となり、講習を受けた資格者の売り場などへの配置も不要になりました。
今回の規制緩和によって、「肝などの有毒部位を除毒したふぐの切り身は、ブリやタイなどの一般の魚と同じ取り扱い」となり、許可がなくても一般の飲食店でのふぐ料理の提供が可能になりました。
また、ふぐを処理する専用台の設置義務の廃止や、ふぐ取り扱いに関する講習が府主催ではない外部機関で行えるようになりました。
なお、まるのままのふぐをおろし、有毒部位や眼球や脳の除去をする場合は、これまで通り「ふぐ処理業許可」を取得する必要があります。
回転寿司にも登場!? 大阪のふぐ料理の発展に期待
ふぐの切り身の取り扱いが、ふぐ専門店ではない一般の飲食店や販売店でも可能になったことで、これまでふぐを取り扱えなかった料理店や居酒屋、回転寿司店などへの販路の拡大が見込まれています。
大阪のコンビニエンスストアなどでも取り扱われるのではないかともいわれ、大阪ではふぐがこれまで以上に身近な存在となることが期待されています。
「大阪府ふぐ処理業などの規制に関する条例」は、まだ改正されたばかり。
今回の規制緩和によって、大阪のふぐ料理文化がどのように発展していくのか、今後の経過を楽しみにしたいですね。